ホーム > スタッフブログ > 乗ってないバイクにも税金が掛かります。3/31に要注意!
2012年01月30日 11:58 [トピックス]

こんにちは。 ハーレー買取専門店【バイヤーズB】の松本です。
今回は、バイク(ハーレー)の手放しをご検討中の方にちょっとお得な情報です。
皆様よくご承知とは思いますが、バイクを所有している方にはもれなく、
毎年4~5月頃に税金(軽自動車税)の納税通知書が送られてきます。
国がその税金を誰に請求するかを、
いつ、どのように決めているのかご存知ですか? それは、
4月1日現在での車検証上の使用者(所有者)
に課税されます。
乗らずに放置している車両でも、ナンバーの返納手続きをしていない限り、
延々と課税されます。
1年分を先払いで、年度の途中でバイクを手放しても一切還付はありません。
そのうち手放そうと思っていたバイクの納税通知書が手元に届いて、
『しまった!』と後悔する前に、
どうせ手放すなら3月31日までに売ってしまいましょう!
弊社で3月31日までにバイク(ハーレー)をご売却された場合には、
弊社が責任を持って平成24年度の税金(軽自動車税)を負担いたします。
『いつか売るなら、今すぐに』
それでは、また。
品質査定士 松本
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